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シンワ税理士法人のスタッフが
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日々の業務で起こる出来事や、
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2つの住宅取得資金の贈与の期限

AさんとBさんの会話
A: 「こんにちは。僕は今、マイホームを買う為に貯金をしているんですよ。」
B: 「親などからマイホームを買う為のお金を贈与してもらった方が早いんじゃないの」
A: 「あっ、そうだね。でも僕の親はまだ、65歳になっていないから相続時精算課税制度の適用がないので、1,500万円まで軽減が受けられる住宅取得資金の贈与を使うしかないですよね。」
B: 「ちがいますよ。相続時精算課税制度に係る住宅取得資金の場合は65歳未満の父母からの贈与であっても対象となります。また、住宅取得資金に係る特例を適用した後、通常の相続時精算課税制度の適用を受ける場合にも同一の贈与者からの贈与であれば65歳以上という年齢要件はなくなり、精算課税が継続して適用できるんですよ。」
A: 「えっ、そうなんだ。住宅取得資金の贈与か相続時精算課税制度のどちらを適用した方がおトクか考えないといけないですね。」
B: 「相続税の心配がないなら相続時精算課税制度の方が断然おトクですよ。相続税が心配されるのであれば相続時に再計算されない住宅取得資金の贈与の方が税金を少なく済ませられる場合があります。」
A: 「2つの制度を同時に使うことはできますか。」
B: 「できます。例えば、贈与税が発生しないケースですと、祖父からの贈与を住宅取得資金の贈与で550万円、父からと母から相続時精算課税制度で各3,500万円 計7,550万円の贈与が可能となります。」
A: 「組み合わせがあって難しいですね。でも少し分かった気がします。あとはじっくり考えますので、ありがとう。」
B: 「あっ、行っちゃった。大丈夫かなぁ、住宅取得資金の贈与も相続時精算課税制度に係る住宅取得資金の贈与も今年の12月31日までに贈与しないといけないのに・・・・。」