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シンワ税理士法人のスタッフが
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タワマン節税封印?!

 相続税や贈与税の計算の際に用いられるマンションの「相続税評価額」は、市場価格と大きく乖離している事例が多くありました。
 特にタワーマンションでは、低層階よりも高層階のほうが市場価格が高いにも関わらず、面積が同じであれば、低層階も高層階も同額で評価されていました。

 そこで、国税庁は評価方法を改正し、従来の評価額に一定の補正率を乗じて計算することとしました。
 この補正率は、マンションの築年数、総階数、評価対象の所在階などの諸要因を勘案して算出します。
 これにより、築浅で高層階の部屋は従来より高く評価されるようになりそうです。

 なお、この改正は令和6年1月1日以降に相続等により取得する財産について適用されます。