106万の壁にご注意を!
配偶者等の扶養の範囲内で働きたいという、パートなどの短時間労働者がみえる企業の皆さまにお知らせです。
そもそも、扶養の範囲内と言ってもいくつか種類があります。所得税上の扶養ですと年収103万以下、社会保険上の扶養ですと年収130万未満の場合は扶養の範囲内となります。
ただし、社会保険については注意が必要です。一定の条件を満たしている場合には、たとえ年収130万未満であったとしても、会社の社会保険に加入する必要があります。いわゆる106万の壁というものです。
この一定の条件というのが、来年の10月より改定されます。
≪現在の適用条件≫
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上(残業代や通勤手当等は除く)
③雇用期間が1年以上見込まれる
④学生ではない
⑤勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が501人以上
≪2022年10月からの適用条件≫
③雇用期間が1年以上 → 2ヶ月超へ
⑤勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が501人以上 → 101人以上へ
(①、②、④は変更なし)
2022年10月以降に、5つの条件全てを満たす従業員の方は、会社の社会保険に加入することとなります。
さらに、2024年10月からは、⑤の条件が101人以上から51人以上へと段階的に改定されていく予定です。多くの企業に影響してくるのではないでしょうか。
雇用契約書等で対象者を確認し、説明会や個別面談等をおこなうことをおすすめします。
そもそも、扶養の範囲内と言ってもいくつか種類があります。所得税上の扶養ですと年収103万以下、社会保険上の扶養ですと年収130万未満の場合は扶養の範囲内となります。
ただし、社会保険については注意が必要です。一定の条件を満たしている場合には、たとえ年収130万未満であったとしても、会社の社会保険に加入する必要があります。いわゆる106万の壁というものです。
この一定の条件というのが、来年の10月より改定されます。
≪現在の適用条件≫
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上(残業代や通勤手当等は除く)
③雇用期間が1年以上見込まれる
④学生ではない
⑤勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が501人以上
≪2022年10月からの適用条件≫
③雇用期間が1年以上 → 2ヶ月超へ
⑤勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が501人以上 → 101人以上へ
(①、②、④は変更なし)
2022年10月以降に、5つの条件全てを満たす従業員の方は、会社の社会保険に加入することとなります。
さらに、2024年10月からは、⑤の条件が101人以上から51人以上へと段階的に改定されていく予定です。多くの企業に影響してくるのではないでしょうか。
雇用契約書等で対象者を確認し、説明会や個別面談等をおこなうことをおすすめします。