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シンワ税理士法人のスタッフが
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皇室と税金

 秋篠宮家の長女眞子さまが辞退する意向を示し、宮内庁が不支給を決めた「一時金」。実際に眞子さまが受け取られていた場合、所得税はどうなるのか⁈心配になって調べてみました。

所得税法第九条(非課税所得)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
第一項第十二号 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第四条第一項(内廷費)及び第六条第一項(皇族費)の規定により受ける給付

 内廷費は天皇家ご家族の日常の生活費用等にあてられるもの。皇族費は秋篠宮家等の宮家の日常の生活費用にあてられるもの、皇族であった者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するもの等。今回の一時金は、皇族費に該当するそうです。なので、非課税所得となりますね!非課税で1億円超を受け取ることができたんですね!!

 ついでに、皇室に関する他の税法についても調べてみました。

 ・皇位とともに皇嗣が受けた物(皇位に伴う由緒ある物)
  →相続税・固定資産税が非課税

 三種の神器(鏡・剣・璽)や宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)などが、皇位に伴う由緒ある物に該当するそうです。何代にもわたって承継され続けたものですから、評価しようがありませんよね(実際に見て鑑定できないと思いますし…)。いずれも、相続税法や地方税法にしっかりと規定されていました。

 まあ、いらぬ心配でした。