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シンワ税理士法人のスタッフが
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生前贈与による相続税対策封じ?

  令和5年度税制改正で、生前贈与についての改正が検討されています。

  現在は、相続が発生する前3年以内に、相続人等に生前贈与した場合には、生前贈与した財産は、
相続財産に含めて相続税を計算することになっています。
この3年が7年に延長することが検討されています。
 生前贈与しても、7年前に贈与した財産まで相続税の課税対象となる、ということです。
令和6年1月以降の贈与について適用になります。

例えば、令和10年12月20日に相続が発生したとすると、現状では、令和7年12月20日から令和10年12月20日(3年間)までに贈与した財産が相続税の課税対象になります。
改正後は、令和6年1月1日から令和10年12月20日(4年11カ月20日)まで相続税の課税対象になります。

 ただし、延長した期間に贈与を受けた財産からは、100万円を控除した金額が相続税の課税対象になります。

また、相続時精算課税制度についても改正があります。
現在は、2500万円まで非課税で、2500万円を超えた贈与については20%の税率で贈与税が課税されています。
今回の改正で、相続時精算課税を選択した、2500万円の非課税枠を超えた場合でも、
暦年110万円の非課税枠が設けられることになります。110万円を超えた場合は、
超えた金額の20%を贈与税として納税することになります。

 まだ、改正案の段階ですが、今後の動向を注視したいと思います。