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シンワ税理士法人のスタッフが
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海外不動産投資の節税ができなくなる!?


先日公表された令和2年度税制改正大綱にて、「国外中古建物の不動産取得に係る損益通算等の特例」として、政府は海外不動産への投資の際に節税をできないようにする方針を固めました。
この節税方法は、欧米等の海外で高額な中古物件を購入し、家賃収入を上回る減価償却費等の赤字を発生させ、その損失を日本の所得と相殺することで、日本での所得税負担が減少するというものでした。
また、譲渡する際も、取得後5年経過してから不動産を譲渡することにより、長期譲渡に該当し、所得税額の負担も少なくて済むという、日本と海外との不動産市場の違いを利用した節税スキームとして広く富裕層に利用されてきました。
そもそも、税金計算において減価償却費は、海外の建物についても日本の税法に基づく耐用年数を適用することが可能です。
海外の長持ちする建物に、日本の短い耐用年数を適用して短期間で減価償却費を計上し、節税を図ることが可能でした。
しかし、この節税方法について、先に述べたように海外の不動産所得の損失と国内の所得との損益通算による節税を認めないという改正が行われます。
この税制改正は、令和3年以降に適用されます。
購入予定のある方は、買う前に詳細を確認された方が良いと思います。