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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

機械装置の新耐用年数

社長Aさんと会計事務所Bさんの会話
A: 「今年も減価償却に関する改正があったそうだね。」
B: 「はい、今回の改正で機械装置の耐用年数について大幅な見直しがなされました。」
A: 「どのように変わったんだい?」
B: 「機械装置の耐用年数区分が390区分から55区分へ簡素化され、耐用年数も実態に即したものへ改められました。」
A: 「では、耐用年数は短くなったの?」
B: 「はい、おおむね短くなりました。」
A: 「それは、よかった。いつから適用なの?」
B: 「法人は平成20年4月1日以後開始事業年度から、個人は平成21年分所得税から適用になります。」
A: 「では、今後、新たに取得した機械装置について新耐用年数を適用すればいいんだね?」
B: 「いいえ、今回の場合は違います。平成20年4月1日以前に取得した既存の機械装置も 遡って適用されます。」
A: 「なんだって? 」
B: 「なので、既存の機械装置に関しては耐用年数の見直し作業が必要となります。」
A: 「そうか、それは大変だ。昨年の減価償却方法の変更といい、今年の耐用年数の変更といい事務負担ばかり増えてほんとうに困るよ。」
B: 「そうですね。でも、実際に大変なのは経理の方では・・・。」