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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

新年会の費用

顧問先経理部Aさんとシンワ担当者Bさんの会話
A: 「得意先や仕入先を招待して会費制の新年会を行ったんですが、交際費になるのはいくらでしょうか?」
B: 「新年会費用の総額と参加人数を教えてください。それから会費はいくらですか?」
A: 「費用総額は50万円で参加人数は50人、会費は5000円です。」
B: 「支払った新年会費用から、受け取った会費を差し引いた金額が交際費ですね。つまり、交際費になるのは50万円-5000円×50人で25万円です。」
A: 「あれ、25万円てことは、50人で割れば一人当たり5000円だから交際費にしなくてもいいんじゃないですか?」
B: 「交際費は、一人当たりの費用総額で判定します。確かに御社の実質負担額は5000円ですが、総額では1万円ですから交際費になります。」
A: 「じゃあ、逆に、昨年ウチが招待されて支払ったこの忘年会の会費5000円はどうなりますか?」
B: 「主催者から費用総額の通知がなく、一人当たりの費用がおおむね5000円以下と想定される場合には交際費にはなりませんが、一人1万円ぐらいかかると見込まれるのに、5000円しか負担していないような場合には、交際費になります。 ところで、その忘年会はどこの飲食店でありましたか?」
A: 「○○ですが・・・」
B: 「○○だと、ひとり1万円はかかるでしょう。交際費ですね。」
A: 「さすが、Bさん、グルメですね。」