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シンワ税理士法人のスタッフが
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従業員等のPCR検査費用の取扱いについて

 新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。そこで今回は従業員のPCR検査費用を会社が負担した場合について考えてみたいと思います。
 一般的に会社が従業員等に対し金品を支給した場合、給与課税されますが例外的に仕事をする上で必要なものの支給は課税されないとされています。
 感染拡大地域(東京、大阪といった緊急事態宣言が出ている所)又は海外への出張は、出張者が現地で感染してしまったことに気付かずそのまま勤務をつづけてしまうと、社内の他の人に感染してクラスターが発生し仕事を停滞させてしまう恐れが考えられ、念のためにPCR検査をしておこうとするケースが想定されると思います。
 上記の地域へ行く場合の検査費用、その他陰性証明書手数料等を会社が負担しても、それは仕事上必要なものであるといえるため給与課税されないとされています。
 感染拡大地に限らず、その他の地域での感染も考えられると思うので、私はPCR検査費用の会社負担の給与課税はない方がいいと思います。