ブログ

シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

役員報酬が経費にならない?!

A社長と、税理士Bさんとの会話です。
A: 「毎年恒例の税制改正案が発表されたけど、役員報酬の一部が経費にならなくなるんだって?」
B: 「そうなんですよ。税金の計算上の話ですが、役員報酬のうち『給与所得控除相当額』は経費にならなくなります。」
A: 「なんだい、その『給与所得控除相当額』ってのは?」
B: 「サラリーマンの税金を計算する際の必要経費に相当する一定の金額のことです。例えば、年収1,000万円の場合には、『給与所得控除額』は220万円になります。
 今回の改正では、この220万円が会社の税金の計算上経費にならなくなり、法人税等の税率を42%と考えれば、約90万円の増税になるわけです。」
A: 「全部の会社が、そうなるのかい?」
B: 「会社の利益が少ない場合など一定の場合には対象外ですが、社長やその家族の持株割合が9割以上の会社で、役員の半数以上が社長やその家族である場合に対象となります。」
A: 「ということは、ウチの会社は、・・・?」
B: 「御社の場合、会社の株は社長が全部お持ちですし、役員も社長と奥様のほかは他人が2名ですから対象になりますね。」
A: 「じゃあ私が辞めれば、役員は過半数じゃなくなるな!」
B: 「それは、どうかと・・・。」