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シンワ税理士法人のスタッフが
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日々の業務で起こる出来事や、
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単純に3ヶ月平均でないことも・・・。

 新型コロナウィルス感染症の影響で、従業員を在籍のまま、会社都合により一時的に休ませ、労働基準法に定められた平均賃金の60%以上の手当(休業手当)を支給した会社も多いと思います。この休業手当が、4月から6月の間に支給された場合には、7月に提出する算定基礎届の記載について注意が必要になります。

 算定基礎届は、7月1日に在籍している従業員について、4月から6月の間に支給した給与の額を届け出るもので、この届け出る給与には、休業手当も含まれます。
 休業手当を支給した場合、7月1日時点で、会社の休業状態が継続しているか、もしくは解消しているかで取り扱いが変わります。下記にいくつかの例をあげてみます。

●7月1日時点で休業状態が継続している場合で、下記の給与が支払われた場合
 4月 270,000円 5月 280,000円 6月 170,000円(6月は、休業手当含む)
 この場合の報酬月額は、休業状態が継続しているため、4月から6月に支払われた金額の
 合計720,000円÷3ヶ月 = 240,000円となります。

●7月1日時点で休業状態が解消している場合で、下記の給与が支払われた場合
 4月 170,000円 5月 270,000円 6月 280,000円(4月は、休業手当含む)
 この場合の報酬月額は、休業状態が解消しているため、休業状態であった4月を除き、
 5月と6月に支払われた金額の合計 550,000円÷2ヶ月 = 275,000となります。

●7月1日時点で休業状態が解消している場合で、4~6月すべて休業手当を含んで支払われた場合
 4月 170,000円 5月 170,000円 6月 170,000円
 この場合の報酬月額は、休業状態が解消しているため、4~6月に支払われた金額に基づいて
 計算するのではなく、改定される前の報酬月額となります。

 記入する金額に誤りがないか、提出前に再確認をしましょう。