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シンワ税理士法人のスタッフが
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事業承継税制「納税猶予制度」とは?

会計事務所Aさんと社長Bさんの会話
B: 「平成20年の税制改正で株式(取引相場のない)を相続する際の納税猶予制度ができたと聞いたけれども、この「納税猶予制度」とはどういうことなの?うちの場合にも使える制度なのかな?」
A: 「「納税猶予」というのは、とりあえずの相続税は払わなくていいけれど、要件を満たさなくなった場合は、払って下さいねということです。
決して税金がかからなくなるというわけではないので注意して下さいね。」
B: 「具体的にはどうしたらいいの?」
A: 「はい。実は詳細はまだこれからといった所ですが、納税猶予を受けるためには、相続直後及び事業継続期間(5年間)に経済産業大臣によるチェックを受けなければいけません。
 このチェックで事業継続期間(5年間)に事業を継続していない場合等には全部の猶予が打ち切られます。
 そして、5年経過以降も、相続によって取得した株式を継続保有していなければ、その株式に対応する部分の税額の猶予は打ち切りとなってしまいます。
さらに、その際には利子税も合わせて課税されます。
 つまり、株式を相続した後継者自身が亡くなった時にようやく免税となるわけです。」
B: 「そうですか・・・。なかなか難しそうですね・・・。」
A: 「ところで、社長さん。後継者の方は決まっているのですか?」
B: 「まだなんですよ・・・。」
A: 「・・・。」