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シンワ税理士法人のスタッフが
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ウーバーイーツ配達員の労災加入

 フリーランスとして働く人の保護のため、9月1日付で労災保険法が一部改正され、ウーバーイーツなどの配達員やIT技術者が一人親方等が行う事業として追加され、労災保険の特別加入が認められることになりました。

 コロナ禍の中で、需要が伸びているのがウーバーイーツに代表されるフードデリバリーの宅配代行業です。
 ウーバーイーツの配達員は、「雇用関係のない、いわゆるフリーランス」とされており、自転車等での配達による交通事故のリスクが高いにもかかわらず、今までは、この特別加入制度への加入も認められていませんでした。

 労災保険の加入対象者は雇用形態にかかわらず、全ての労働者となっています。そのため、労働者に該当しない法人の代表者や個人事業主は労災保険に加入できませんが、中小企業主や一人親方などは、任意で「労災保険の特別加入制度」に加入することができます。
 その加入対象に今回、ウーバーイーツの配達員が加わったことで、業務中の災害はもとより、万が一、仕事が原因でのコロナ感染と認定されれば、労災の休業補償も受けられることになります。

 しかし、特別加入制度の保険料は全額自己負担のため、掛け金がネックとなり、加入者が増えるかどうかは見通せないようです。約9万人いるともいわれている配達員の方々。今回の改正に加えて、今後、負担が少しでも軽くなるような、より利用しやすい仕組みが導入されるといいと思います。