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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
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アメリカン・ドリーム!

 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で活躍し、益々注目を浴びることになったエンゼルスの大谷翔平選手。今期のメジャーリーグでもホームラン数1位(7/25現在)と、活躍しつづけています。
 そんな大谷選手の気になる年収ですが、某米国雑誌によると、6,500万ドル=約91億円(140円/ドル)だそうです!!球団からの年俸が3,000万ドル(42億)、スポンサー収入が3,500万ドル(49億円)と、本業の報酬もさることながらスポンサー収入がすごい!
いくら税金をしはらうのか、気になって調べてみました(職業病です…)。

 大谷選手は非居住者ですので、アメリカで納税する必要があり、アメリカでは、個人の所得に対しては、連邦個人所得税と州所得税が課税されるとのこと。日本同様、国税(所得税)と県・市民税(住民税)があるんですね。それぞれの税率は、
・アメリカ 
 連邦個人所得税率⇒累進課税制度により10~37%(7段階)
 州所得税⇒各州ごとに設定、カルフォルニア州は13.3%(高額所得者)
・日本
 所得税率⇒累進課税制度により5~45%(7段階)
 住民税⇒10%
ってことは、大谷選手の場合、
 アメリカの所得税率50.3%:日本の所得税率55%(*)
となり、アメリカの方が税負担が少ない!?ということになりますね!

 メジャーリーグへ挑戦し、活躍して高額な年俸を獲得!税金の負担も少なくなり手取が増える!!さらに、いまなら円安の恩恵も!!!
まさに「アメリカン・ドリーム!」
大谷選手の今後の活躍に目が離せませんね!

(*)単純な税率比較です。控除額等は考慮していません。