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シンワ税理士法人のスタッフが
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アメリカがタックスヘイブン!?

「アメリカのタックスヘイブン」と言われて、ピンときませんでした。
私は、法人税率などが著しく低い国や地域をいう「タックスヘイブン(租税回避地)」と言えば、パナマが浮かぶぐらいでした。
2017年にアメリカのトランプ政権の法人税減税があり、日本のタックスヘイブン対策税制改正がありました。
日本のタックスヘイブン対策税制は、法人税率の低い外国に子会社を置き、租税回避をしている会社に対しその子会社の所得も合算して課税する制度です。
そもそも、アメリカの連邦法人税率は35%でしたので、日本の企業が、アメリカに子会社を設置したのは、事業活動をするためだったと思います。
ところが、トランプ政権の税制改正により、連邦法人税率が35%→21%へと大幅な減税となりました。そこで、タックスヘイブン対策税制の対象になったわけです。
この制度は、基本的にペーパーカンパニーに対して適用されるものであり、事業の実態があれば、適用されませんので日本企業がアメリカに設置した子会社は大丈夫ですね。