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シンワ税理士法人のスタッフが
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またまた難解な消費税の改正!

令和2年度の消費税改正で、居住用賃貸建物に係る消費税の税額控除が制限されることとなりました。そもそも、消費税の納税額は、①売上などに伴って受け取った消費税(仮受消費税)から、②仕入や資産の取得などに伴って支払った消費税(仮払消費税)を差し引いて計算します。
今までは建物など高額な資産を取得した場合は、②の仮払消費税が増えるため、消費税の納税額が減少しました。
今回の改正で、居住用賃貸建物に係る消費税は②の仮払消費税に含まれないことになりますので、消費税の納税額は減らないことになります。
なお、当初は居住用だった建物を、その後3年以内に事務所として賃貸したような場合には、救済措置があります。
この改正は、今年の10月1日以後に取得した居住用賃貸建物に適用されます。
ただし、今年の3月31日までに契約した建物については除外されますので、社宅などの建築計画がある場合には、計画を早めたほうが良いかもしれません。