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シンワ税理士法人のスタッフが
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電子記録債権法について

経理担当者Aさんと会計事務所Bさんの会話
A: 昨年12月1日から電子記録債権法が施行されたと聞いたんだけど、どんな制度なんですか?
B: 電子記録債権法は、今まで利用されていた手形や売掛金などの債権取引といわれる取引とは別の新しい取引を作る法律なんですよ。
A: へ~そうなんですか。でも、なんか難しそうですね。
B: そうでもないんですよ。具体的には、債権者と債務者がそれぞれ、電子債権記録機関というところに、発生記録・譲渡記録を請求すれば終わり。
A: え、それで終わり・・・。
B: そう、あとは、今までどおり請求金額を金融機関に支払ったり、請求金額を振り込んでくれるんですよ。
A: でも、請求金額を間違えたり、請求先の間違いなんかしたらどうなるの。
B: 心配ないですよ。電子債権記録機関というところが、請求金額などの内容をチェックして内容が間違っていると電子記録という記録を行わないから取引が成立しないので大丈夫ですよ。それに、電子債権記録機関が電子記録をしてくれるので、売掛金や買掛金の残高の確認もできるんですよ。
A: そうなんだ~じゃ心配ないですね。しかも、電子債権記録機関が記録してくれるってことは、もう帳簿つけなくていいってことですか。
B: いえ、帳簿はしっかりつけてくださいね。
A: やっぱり・・・・