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シンワ税理士法人のスタッフが
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貴金属の売却情報も支払調書の対象に

会計事務所Aさんと社長Bさんの会話
A: 「社長、今年もあと数日で終わりですけど、個人で持っている株式はどうされましたか。」
B: 「そうそう、今年は株式は売らないで、金を200万円で売ったのだよ。」
A: 「金ですか。金を売って儲かった場合、社長はその儲かった金額と給与を合わせて確定申告し、税金を計算することをご存知ですよね。」
B: 「知っているよ。」
A: 「それで社長はどのくらいの期間、金を持っていたのですか。持っている期間により、税金の計算方法が少し違うんですよ。」
B: 「そうか。私は4年間ぐらい持っていたかな。」
A: 「4年間ですと、金を売って儲かった金額から50万円を差し引いた金額に対して税金が発生しますよ。」
B: 「そうか。売ったときに50万円以上の儲けがあると税金が発生するんだぁ。」
A: 「そういうことになります。また、今後は金などの貴金属について、買取業者を相手に売った場合、証券会社に株式を売ったときと同じように買取業者は「取引に関する調書」を税務署に提出するようになるようですよ。」
B: 「これからは売ったことがわかってしまうな。」
A: 「ところで、社長は、金をいくらで買われて、儲けはいくらだったのですか。」
B: 「買ってないぞ。今回、売った金はすべて4年前に父親からもらったから200万円の儲けだよ。」
A: 「えっ! 贈与税の申告は・・・・・。」
B: 「あっ・・・・。」