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シンワ税理士法人のスタッフが
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相続と遺贈

 先日事務所の打ち合わせで、特定遺贈で取得した財産による課税売上は、消費税の納税義務を判定する際の課税売上に含めないとの確認事項がありました。
 
ところで、遺贈とは何でしょうか。相続とは何が違うのでしょうか。どちらも亡くなった方の財産を引き継ぐことですが、改めて考えると何をもって遺贈で、何をもって相続となるのか。
相続に詳しくない私にとっては、親兄弟など近しい身内に引き継ぐのが相続、他人や、遺言書を作成して引き継ぐのが遺贈というようなイメージでした。
 正確には、まず「相続する」ことは、法定相続人しかできません。遺言書を作成し、法定相続人以外の人に財産を引き継ぐのは全て遺贈です。
また、法定相続人であっても、遺言書を作成して引き継ぐ財産を決めておくことがあります。この場合、遺言書に「相続させる」と書けば相続、「遺贈する」と書けば遺贈となります。
つまり、法定相続人は相続も遺贈も可能であり、遺言書があるからと言って必ずしも遺贈とは限らないわけですね。
 
さて、冒頭に書いた特定遺贈は、財産を特定して遺贈することを言いますが、法定相続人が特定遺贈されることで消費税の納税義務を負わないようにしようと考えるなら、遺言書作成の際には「遺贈する」と書く必要があります。
また、実際に相続が発生した時、遺言書があったから特定遺贈だと判断してしまうのは間違っているかもしれません。
 知っているようで正しく理解していないことはたくさんあります。あいまいな知識や思い込みで早合点しないように気を付けたいなと、改めて思いました。