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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

“災害に逢ったらどうする?”

A: 「最近の日本は経済だけでなくて、気象状況もおかしいね。」
B: 「そうだね。九州では水害が発生するし、東北では震災があったからね。」
A: 「ところで、災害にあった場合、税金上の救済措置はないの?」
B: 「例えば、サラリーマンが災害に逢って自宅や家財に損害を受けた場合について考えてみようか。」
A: 「何かあるんだね。」
B: 「まず考えられるのは、雑損控除だね。この制度は災害によって受けた損害の額からその年の所得金額の1/10を引いた金額分だけ所得控除の額が増える制度だよ。そして、次に考えられるのが災害免除法の適用かな。この制度は、災害によって自宅の価値が半額以下になった場合に、その人の所得金額に応じて、税金の25%から全額を免除する制度。ただし、この2つの制度はどちらかしか適用できないので要注意。」
A: 「難しそうだな?」
B: 「もっと具体的な話をしようか。」
A: 「それはありがたい。
B: 「サラリーマンで収入金額が700万円の人が、災害によって300万円の価値があった自宅を失った場合を考えてみよう。」
A: 「ふむふむ。」
B: 「災害がなかったとした場合には、所得税の年税額は491千円。雑損控除を適用すると年税額は177千円。災害免除法を適用すれば245千円になる。どちらの規定を選ぶかは、その人の所得金額、災害による損害の金額に応じて違ってくるから人によって様々だね。だから、災害にあった時には少しでも税金を少なくする方法を考えないと。」
A: 「しかし、何百万円の損害を受けて何十万円の税金しか救済されないんだ。」
B: 「それは仕方ないよ。だって税金上の救済措置だから、収めるべき税金の範囲でしか救済措置がないのは・・・。」
A: 「そりゃそうだ。まあ僕がそうなった場合、損害保険金がもらえるから良しとしなきゃ」
B: 「おっと、損害保険金がもらえる場合には、その損失の額から保険金分を差し引くから税金の減額はもっと少なくなるよ。」
A: 「それはちょっと厳しすぎるんじゃない。」