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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

“平成15年度からの社会保険”

A: 「平成15年4月から社会保険が変わったと言われているけど、具体的にどんなことが変わったの?」
B: 「大きく変わったのはサラリーマンの医療費の負担割合と保険料の計算方法の2点だよ。」
A: 「・・・?具体的にどういうこと?」
B: 「まず、医療費の負担割合の変更っていうのは、具体的には3歳以上70歳未満の被保険者本人の自己負担割 合が2割から3割に引き上げられたという点だね。」
A: 「え~。じゃあ、これからは本人も家族も同じ負担割合になるということなの?」
B: 「そう。あと、家族(被扶養者)も、これまで入院については2割負担で良かったんだけど、4月から3割負担に変わったんだよ。」
A: 「どんどん負担が重くなっていくんだぁ。2割から3割っていうとよくわからないけど、要は自己負担が1.5倍になるということでしょ。痛いなあ。」
B: 「うん。でも、国民健康保険などは従来から全て3割負担だったのだから、これで全ての医療保険の負担割合が統一されたことになるんだよ。」
A: 「じゃあ、保険料の計算方法の変更っていうのは?」
B: 「今までの社会保険の保険料は毎月の給与に対し課されていて、ボーナスからは低い割合の保険料が徴収されていただけなんだけど、4月からはボーナスも毎月の給与と同じ割合で計算した保険料が課されるようになるんだ。」
A: 「ええ~。また負担が増えるって話なの?」
B: 「うん。でも、これに伴って保険料率が引下げられたから、ボーナス時の負担は増えるけど、月々の負担は減るんだ。だから、今までボーナスが少なかった人は負担が軽くなるんだよ。逆に、同じ年収でもボーナスの割合が多かった人は、負担増になる。ある試算によると、負担増になる人と負担減になる人との境目は、年間のボーナスの額が月給の約2.5か月分より多いか少ないかになるということなんだけど、要はボーナスの割合に関係なく、同じ年収の人は同じ保険料にするということなんだ。最近は年俸制を採用している企業も多いから、保険料負担の不公平を解消しようということなんだね。」
A: 「なんか、今回の変更に随分理解があるんだね~。私はなんだか国民の負担が増える一方って感じで、納得いかないなあ。」