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シンワ税理士法人のスタッフが
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外貨建資産等が届け出なしで「期末時換算」できる!?

今年の3月以降、円安ドル高が進行しており、一時は1ドル139円台に達するなど、為替相場の変動が激しくなっております。税務上、為替相場が著しく変動した場合には、外貨建資産等の換算についての特例が設けられています。
 外貨建資産等については、その区分に応じて「発生時換算法」・「期末時換算法」のうち、選択できるものが定められております。期末に有する外貨建資産等の為替相場が著しく変動している場合には、税務上定められた換算方法にかかわらず、期末時の為替相場により換算することができます(※)。
為替相場が著しく変動している場合とは、次の算式により計算した割合が、概ね15%以上となるときです。
その外貨建資産等の額につき期末時の為替相場により換算した金額 - 期末時におけるその外貨建資産等の 帳簿価額
その外貨建資産等の額につき期末時の為替相場により換算した金額
※同通貨の外貨建資産等が2以上ある場合は、その一部についてのみ適用することはできません。要件を満たす全ての外貨建資産等に適用することになります。
※企業支配株式等(発行済株式等の20%以上を保有する法人の株式等)は適用できません。

たとえば、国外の仕入先への長期貸付金100,000ドル(貸付時1ドル105円:発生時換算法)につき、期末時の為替相場が1ドル135円である場合、
((135×100,000)-(105×100,000))÷(135×100,000)=3,000,000÷13,500,000=0.222=22%>15%  ∴著しい変動あり
となり、この長期貸付金を13,500,000円で期末換算するため、3,000,000円の為替差益が計上されます。
なお、この為替差益について、翌事業年度においては洗替不要となっております(期末時の為替相場を、取得時の為替相場とみなすため)。

少しでも今期の業績が良くなりますように…。