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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

社長の息子Aさんとシンワ税理士法人担当者Bさんの会話
A: 「去年検討していた、マイホーム購入の計画だけど、今年こそ実現させようと思っているんだ。家族との相談も進んでいるし。」
B: 「それは良いお話ですね。」
A: 「去年話を聞いたときは、確か1,500万円まで家を買うための資金を親から受けた場合は贈与税がかからなかったんだよね?」
B: 「それは平成22年中に贈与した場合だったんですよ。」
A: 「えっ?それは困った・・・。」
B: 「でも、平成23年中は、家を買うためなら1,000万円までが課税されない金額となっています。年間で110万円までは贈与税がかかりませんから、合わせて1,110万円までは税金がかからないことになりますよ。」
A: 「そうなの?それなら今年中がチャンスってことかぁ。買った時より株価が高くなっている上場株があるから、それも売って家を買うお金に充てるつもりだし、マイホームが近づいてきたなぁ。」
B: 「平成23年の所得が2,000万円以下の場合に限りますが、その点は問題ないですか?株式を売った収入も考えなくてはなりませんね。」
A: 「お給料に株式を売った収入・・・、よく考えて売却しないと。」
B: 「競馬で儲けたお金、それにひとつ30万円を超える宝石や絵画などを売ったお金もです。この間物置から出てきた骨董品をネットオークションに出してみようかなっておっしゃっていませんでしたか?」
A: 「・・・はい。」