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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

“マイホームを買った時の税金は?”

サラリーマンT君は、昨年結婚し、今年中にマイホームを購入予定です。しかし、それにともなう税金が心配。そこでT君は、シンワ会計事務所のMさんに相談に行きました。

T: 「Mさん、マイホームを買おうと思うんですが、買うとなにか税金がかかってくるのでしょうか?」
M: 「そうですね、一般的には、まず、住宅の購入の場合の売買契約書、新築の場合の工事請負契約書を作成するときにかかる、印紙税。
それから、住宅の購入の場合の所有権移転登記、新築の場合の所有権保存登記をするときにかかる、登録免許税。
また、住宅ローンを組むと、金銭消費貸借契約書を作成するときにかかる、また印紙税。
住宅をローンの担保として、抵当権設定登記をするときにかかる、また登録免許税。
そして、取得後に、その取得に対してかかる、不動産取得税。
あと、購入物件や仲介手数料にかかる、消費税なんかも馬鹿にならないですけどね。」
T: 「はあ、マイホームの代金以外にそんなにもかかってくるんですか・・・ なにか、税金面でのメリットはないんですか?」
M: 「住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合には、住宅ローン控除の制度があります。 返済期間10年以上、家屋の床面積50・以上、合計所得3000万円以下等の要件を満たせば、住宅ローン残高5000万円までを上限に、年末の住宅ローン残高の1%を、10年間税額控除できますよ。
例えば、年末に3000万円の住宅ローンの残高がある場合、3000万円×1%=30万円の税額が控除できます。」
T: 「30万円も税額を減らすことができるんですか。大きいですねー。」
M: 「あ、でもT君の年間の所得税額は約15万円ですから、もちろん、それを限度としてしか還付されないですけどね。」
T: 「そうなんですね・・・なんかもったいないですね。」
M: 「それなら、T君のところ、奥さんもずっと働く予定なら、マイホームの登記を共有名義にして、住宅ローンも共有名義にするか、連帯債務にする方法もありますよ。
そうすれば、T君・奥さんともに、住宅ローン控除の適用を受けることができますから、2人合わせた家族の手取額が増えますし。」
T: 「それは、いいことを聞きました!さっそく、うちの奥さんに話をしてみます!」
・・・後日
M: 「あ、T君、この前の件、どうでした?」
T: 「うちの奥さんに話したんですけど、住宅ローンを連帯債務にするのは、絶対にイヤだっていうんですよ。」
M: 「どうして?」
T: 「『私もう働きたくないし、なんで、私が借金しなくちゃいけないのよ!!』だって。。。」
M: 「・・・」