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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

グループ税制(寄附と譲渡損益の繰延)

A社長と顧問税理士Bの会話
A: 「親会社Cが持っている土地(帳簿価額3千万円、時価1億円)を子会社Dへ売却したいんだが、D社は資金がなくてね。何かいい方法はないかね?」
B: 「いくつか方法がありますが、売却ではなく、『寄附』にしてはいかがでしょうか。」
A: 「タダであげてしまうということかね? そうすると、もらったD社は利益を受けるわけだから税金がかかるのではないのかね?」
B: 「一般的な寄附の場合はそうですが、100%子会社と親会社との間の寄附の場合には、それにより受けた利益には法人税が課税されません。その代わり寄附をした方は、その寄附により生じた損失を法人税の計算上、経費にできませんけどね。」
A: 「なるほど。」
B: 「それから、一般的な寄附の場合には、土地の含み益が実現したと考えて帳簿価額と時価の差額7千万円が課税対象になりますが、100%親子会社間の場合は、その含み益についても課税されません。ただし、これは課税を先延ばしにしただけなので、D社がその土地を転売などしたときは、その時点で課税されることになりますよ。また、寄附であっても不動産取得税や登記費用などは発生しますのでご注意ください。」
A: 「なるほど、親子間の寄附なら少しの諸費用だけで、資金移動なしで土地が移せるわけだ。ということは、私が息子に土地を寄附したら・・・」
B: 「それは、寄附ではなく贈与ですから、贈与税がかかりますよ!」
A: 「やっぱり・・・」