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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

高齢者継続再雇用の社会保険料

Aさんと会計事務所Bさんの会話
A: 「最近体調が悪くてね。60歳になったことだし、嘱託社員になることにしたんだ。」
B: 「そうなんですか。」
A: 「だいぶ給料が下がるんだけど、給料から天引きされる社会保険料は、翌月から引き下げてもらえるのかな。」
B: 「大丈夫ですよ。社会保険の資格喪失・取得を同時に行う特例の範囲が拡大されたので、Aさんの場合でも翌月から社会保険料を引き下げることができます。」
A: 「どう変わったの?」
B: 「今までは一旦定年退職して翌日再雇用される場合にのみ適用される特例でしたが、今年の9月1日から、定年退職に限らず、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある人にも適用されるようになり、対象の範囲が拡大されたんです。」
A: 「定年退職じゃなくてもいいんだね。しばらく手取りがなくなるんじゃないかと思って、心配だったんだ。よし、今後もバリバリ働くぞ!」
B: 「そんなことを言って、また体調崩さないでくださいね。」
A: 「・・・」