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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

義援金の寄附金控除

社長Aさんと税理士Bさんの会話
A: 「このたびの東日本大震災に、わしも遅ればせながら義援金を考えておるんだけど。」
B: 「被災者の方を励ますためにもいいことですね。その際、社長や会社の税金も安くなりますよ?」
A: 「どうすればいいんじゃね?」
B: 「具体的には国・地方自治体への直接の寄附や、日本赤十字社、赤い羽根の中央共同募金会へ寄附すればいいですよ。さらに新聞社や放送局、募金団体への寄附でも、それが最終的に国等への拠出が明らかにされているものならいいですよ。」
A: 「なるほど。それで、どれくらい安くなるのかね?」
B: 「会社の場合は、その全額が費用として認められます。」
A: 「ほほう。じゃあ個人では?」
B: 「寄附した金額から2千円引いた分、所得が少なくなります。」
A: 「それで、手続きに必要なものは何かね?」
B: 「はい。領収証など、寄附の確認が出来る書類が必要です。その振込口座が義援金専用のものであれば、銀行の振込控えや郵便局の受領書でも代用できます。いずれにしても、忘れずに保管しておいて下さいね。」
A: 「う~ん、最近忘れっぽいから心配じゃなぁ。まあ、失くしてしまったら、地震で失くしたことにでもしておいてくれよ!」
B: 「えっ!? それはちょっと・・・」