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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

罰金は経費?

税理士法人勤務のAさんとB社長の会話
A: 「社長、おはようございます。浮かないお顔のようですが、どうかされたんですか?」
B: 「うん。実はこの間、お得意さんを接待した帰りに捕まってね。そんなに飲んだつもりはないんだけど、飲酒運転で50万円の罰金になってしまったよ。」
A: 「うわ-っ。それは大変ですね。奥様にも叱られませんでしたか?」
B: 「あぁ、だから、納付書はこっそりと会社の経理に回しておいたよ。まあ、会社の経費にはなるわけだし、税金も減るわけだからとあきらめたよ。」
A: 「社長。大変申し上げにくいんですが・・・。」
B: 「うん?何だね。」
A: 「はい。この場合の罰金は税務上の経費にはなりません。税法ではそういった罰則的な性格のものは経費として認めていないんですよ。」
B: 「えーっ。でも、お得意さんの接待だったのにだめなの?」
A: 「そうなんですよ。仕事中だったので会社で支払っても経費にならないだけですが、これが、仕事中以外で会社で支払った場合は経費にならないばかりか、社長個人への賞与となり個人の税金までかかってしまうんですよ。」
B: 「うーん、厳しいなぁ。もう二度と払いたくないから、これからは気をつけることにするよ。飲みすぎないように。」
A: 「・・・・・。」