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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

社会保険の資格喪失と取得を同時に行う?!

Aさんと税理士Bさんの会話
A: 「定年後も再雇用してもらえることになったんだ。給料はかなり下がるけど・・・。」
B: 「このご時世、良かったじゃないですか。」
A: 「給料が変更になった場合は、4ヶ月目に社会保険料が改定されるらしいけど、大幅に下がるのに、3ヶ月間は前と同じ保険料を納めるの?手取りがなくなってしまうよ。」
B: 「大丈夫ですよ。社会保険の資格喪失と資格取得を同時に行うことができる特例があります。お給料が変わった翌月から保険料を引き下げることができますよ。」
A: 「そんな特例があるのか。以前、大失敗をしてかなり減給になった時もこの手続きをしてもらえばよかったな。」
B: 「この特例は一旦定年退職して、翌日から再雇用される場合しか使えません!」