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シンワ税理士法人のスタッフが
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消費税、請求書にもご注意を

今年10月1日からいよいよ消費税率10%への引上が始まります。同時に軽減税率の導入が始まることで、品目毎に8%と10%という複数の消費税率が混在することになります。
請求書・帳簿についても今までの請求書保存方式から区分記載請求書等方式に改正されます。更に4年後には適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度への改正が予定されています。
区分記載請求書等保存方式では、今までの請求書に以下の2項目を記載が必要となります。
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに合計した対価の税込金額の追加項目
記載がない請求書は、消費税の仕入税額控除を適用することができません。11万円の請求があった場合、1万円の仕入税額控除を適用できていたのがゼロになってしまいます。
では、実際に記載がない請求書を受け取った場合、どうなるでしょうか?
区分記載請求書方式では、買い手が追加項目の内容を追記すれば仕入税額控除の適用が認められます。買い手の認識を信じる、性善説に基づいた運用と言えますね。