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シンワ税理士法人のスタッフが
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新型コロナウイルス関連の医療費控除


 今年も年末が近づいてきました。確定申告に向け、今年の医療費がどれくらいかかったのか、気になるところです。
 今年は例年になく、新型コロナウイルス感染症に関係した医療費が発生した方もあるかと思いますが、医療費控除についてはどのような対応がとられるのでしょうか。

 ・PCR検査、抗体検査等について
 感染の疑いがあるなど、医師により必要と判断された検査費用は、検査結果に関係なく医療費控除の対象となります。はたして医師の判断で行ったものかどうかは、どのように証明するのでしょうか…やや疑問ではありますが。
 対して、症状はないけれど心配だからとか、業務上や渡航のため必要に迫られた検査であっても、医療費控除の対象にはなりません。ただし、検査結果が陽性で治療が必要となった時には、検査費用も控除の対象となります。このあたりは、人間ドックや健康診断の扱いと同じですね。
 ・オンライン受診の費用
 コロナ禍では直接病院を受診することにも不安がある人のために、オンライン受診が可能な病院もあるようです。その際の診療代や薬代そのものは、医療費控除の対象です。しかし、受診のためのシステム費用や薬の送料などは対象外となります。
 ・マスクや消毒液の購入費用
 一時は入手困難で価格が高騰し、購入費用がかさんだ方も多いかと思いますが、医療費控除は予防のための費用を対象としていませんので、残念ながらこれらの費用は対象外です。コロナウイルスに罹ってしまった場合でも、マスクや消毒液が治療には関係していませんので同様です。
 それでもやっぱり予防が一番!まだまだ予断を許さな状況が続いていますが、予防に努め、穏やかな新年を迎えたいですね。