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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

放置してはいませんか?

平成30年1月に施行された「休眠預金等活用法」を知っていますか?
10年以上取引のない休眠預金を預金保険機構に移管し、民間公益活動に活用しようとする制度です。
この法律でいう休眠預金等とは、平成21年1月以降に最後の取引があり、10年以上、入出金等の取引がない預金をいいます。したがって、すでに平成31年1月から対象となる休眠預金が発生していることになります。
移管の対象となる預金については、金融機関が公告するか、1万円以上の残高があれば、通知書が届きます。金融機関の公告については、6月頃から始まる予定です。

皆様は、金融機関に預けっぱなしの口座はないですか?今一度ご確認されてはいかがでしょうか。たとえ、移管されたとしても、没収されたわけではなく、払い戻しは出来るのでご安心ください。

このような休眠預金については、金融庁の発表によると、平成26年から平成28年度で、年間1,200億円も発生しており、500億円払い戻されている状況です。すごい金額が放置されているのだと驚きました。

民間公益活動に活用というわかりにくい手段ではなく、国・地方公共団体が、直接的に今年の10月から始まる予定の消費増税の使い道として挙げられている少子化対策、社会福祉の財源にあててもよいのではないかと思います。