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シンワ税理士法人のスタッフが
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提出期限は延長されますが・・・

 令和4年度の税制改正大綱が発表されましたが、その中で事業承継税制の一部改正が予定されています。

 非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予の特例措置の適用を受けるためには、都道府県知事に特例承継計画を提出する必要があるのですが、その提出期限が令和5年3月31日と迫っていました。コロナ禍の影響等もあり、今回の改正でその提出期限が令和6年3月31日までに1年間延長されるようです。

 ただし、延長されたのは特例承継計画の提出期限だけで、特例措置の適用対象となる株式の贈与・相続の期限は令和9年12月31日までとなっており、その期限の延長はありませんので、ご注意ください。