所得税確定申告、簡易に期限延長可能に・・・
今年も所得税の確定申告の時期となりました。
昨年は一律で申告期限が1ケ月延長されましたが、今年は例年通り3月15日が申告期限です。ところが、オミクロン株による感染が拡大しているため、簡易な方法で申告期限を4月15日まで延長できることが公表されました。
新型コロナの影響で期限内申告が困難な場合は、申告書の余白に所定の文言“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”と記載するのみで期限延長が認められます。
法人税や消費税、相続税といったその他の税金も、同様に簡易な方法で期限延長が認められます。
ただし、この期限延長をした場合、納付期限は申告書の提出日となりますので、その点にはご注意下さい。
振替納税をご利用されている方は、申告後に別途振替日が通知されます。
昨年は一律で申告期限が1ケ月延長されましたが、今年は例年通り3月15日が申告期限です。ところが、オミクロン株による感染が拡大しているため、簡易な方法で申告期限を4月15日まで延長できることが公表されました。
新型コロナの影響で期限内申告が困難な場合は、申告書の余白に所定の文言“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”と記載するのみで期限延長が認められます。
法人税や消費税、相続税といったその他の税金も、同様に簡易な方法で期限延長が認められます。
ただし、この期限延長をした場合、納付期限は申告書の提出日となりますので、その点にはご注意下さい。
振替納税をご利用されている方は、申告後に別途振替日が通知されます。