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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

少額減価償却資産

女性社長Aと税理士Bの会話。
A: 「先生、このノートパソコンいいでしょう?軽くて持ち運びに便利なのよ。仕事でしか使ってないから経費になるわよね?」
B: 「やっぱり、新しいものはどんどんよくなっていきますよね。ところで、おいくらですか?」
A: 「26万くらいだったかしら?」
B: 「30万円未満なので、一度に費用にできますよ。ただし、いままでは30万円未満の減価償却資産なら無制限に全額が経費になりましたが、平成18年4月1日以降に買ったものについては、その合計金額が300万円までしか一時の費用にできなくなったんですよ。」
A: 「えっ、それじゃあ決算の来月までにその300万円の枠は全部使わなくちゃ損しちゃうわね。」
B: 「はい、たしかに4月からの合計金額は300万円にはまだほど遠いですが・・・・。」
A: 「そうよね。何を買おうかしら~。」
B: 「でも、少額資産をお買いになれば確かに税金は減りますが、その分キャッシュも出て行くわけですから・・・。」
A: 「あら、それを忘れていたわ。税金減るよりお金払うほうが多いのよね?!」
B: 「・・・・・」