ブログ

シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

固定資産税等の減免申請期限が迫っています!


 寒波による大雪被害や新型コロナウィルスのさらなる感染拡大など心配な報道を耳にする毎日です。
 固定資産税・都市計画税の減免について申請期限が迫っているので確認したいと思います。

●制度の概要
①対象者
 新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月~10月の任意の3ヶ月の売上が
 前年同月比で30%以上減少した中小事業者(個人、法人)
②対象となる税
 令和3年度の償却資産税、事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税
③減免率
 売上減少率が 30%以上50%未満の場合 ・・・ 2分の1
 売上減少率が 50%以上の場合 ・・・ 全額
④申請期限
 令和3年2月1日まで(令和3年1月31日が日曜日のため)
 郵送の場合は、2月1日の消印まで有効です。
 また、償却資産税も対象として申請する者については、申告書を添付する必要がありますので、
 申告書作成と提出を急ぎましょう。
 申請期限を過ぎての提出分は、原則適用されないので注意が必要です。
⑤申請手続
 申告書の提出については、認定経営革新等支援機関等の確認印が押されていないといけません。

 土地は減免の対象にはなりません。減免額については国費で補われますが、土地も対象となると国の財政として厳しいのかも・・・。
 いままでどおりの年末年始とは異なり、「ステイホーム」を心がけ、よい年を迎えれるよう、皆様感染拡大防止に努めましょう。