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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
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一時支援金の給付

 この1月に出された緊急事態宣言で、事業に影響を受け、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方へ一時支援金の給付が始まります。

≪対象となる事業者≫
  緊急事態宣言発令地域内の「時短営業飲食店」と直接または間接的に取引のある事業者や、「移動の自粛」で
  直接影響を受けた事業者が対象です。
  この要件を満たせば、宣言地域以外に所在の事業者も対象になります。

≪給付の要件≫
 ・対象期間は1月~3月です。
 ・2021年の1月~3月のどれかひと月(対象月)の売上が、2019年または2020年の同じ月と比べ50%以上減少
  している事業者が対象です。

≪給付額の計算≫
 (2020年または2019年の1月~3月の合計売上)-(2021年対象月の売上×3ヶ月)ただし、上限は中小法人で
  60万円、個人事業者で30万円です。
  給付は店舗単位ではなく事業者単位となります。

≪受付期間≫
  2021年3月8日~5月31日

≪申請の流れ≫
  持続化給付金と同様、Web申請となります。ただし、不正受給への対応策として、申請者と事務局の間に
 「登録確認機関」と呼ばれる機関を設置し、申請者は登録確認機関で事前確認を受けた上で申請します。
  シンワ税理士法人は、登録確認機関に申請中です。

  以上が大まかな概要です。登録機関の顧問先様は、電話での簡単な確認で事前確認が終了します。詳しくは当法人までお問い合わせください。