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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
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お酒と軽減税率

消費税率の改定が目前に迫ってきました。今月は、顧問先様から消費税に関するご質問が多かったと思います。

・健康食品の販売は軽減税率の対象となるのか
・施行日(9月30日)をまたぐ宿泊は消費税率何%となるのか
・ECサイト販売で商品発送日が9月30日の場合、消費税率は何%で計上するのか

等々ありました。国税庁HP「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」等やメディア・雑誌などでも具体事例が挙げられていますが、そのなかで、私が一番驚いたのは“みりん”は食料品ではない!ということでした。
みりんは、一般的には調味料と認識されていますが、酒税法上はアルコール分1%以上の飲料に区分されているため、軽減税率対象品目ではないそうです。ただし“みりん風調味料”はアルコールが含まれないので食料品に該当するそうで…。料理をほとんどしない私にとって、“みりん”も“みりん風調味料”も同じもの。もし、妻から“みりん”買ってきて、と頼まれたら、間違いなく税率の低い“みりん風調味料”を購入するでしょう!
消費税改正に向けて、皆様システム対応等の事前準備をされていることと思いますが、
10月1日以降しばらくは混乱しそうですね。