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シンワ税理士法人のスタッフが
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高額所得者の定額減税

 定額減税がスタートして3ヶ月が経ちました。
 所得税の定額減税について、本人分3万円、加えて同一生計配偶者・扶養親族ひとりにつき3万円が令和6年分の所得税からマイナスされます。ただし、収入の多い方(給与収入だけの場合、年収2,000万円を超える方)は定額減税の対象になりません。
そこで共働き世帯で一方のみが(給与収入だけの場合)年収2,000万円を超えるご家庭の場合、16歳未満の親族を配偶者の扶養に変更すると、定額減税の恩恵を受けることができます。
 年末調整や確定申告の際、お子さんなど扶養親族をとりあえず収入の多い方の扶養にしているケースが多いのではないでしょうか。
16歳以上の扶養親族がいると扶養控除を受けられるため、通常はご夫婦のうち所得税率の高い方の扶養にすると所得税を減らす効果が大きくなります。
一方で、16歳未満の扶養親族については所得税を減らす効果はないため、定額減税の対象にならない収入の多い方ではなく、配偶者の扶養に変更することで、配偶者が定額減税のメリットを受けるという選択ができます。
 お勤め先に令和6年度の扶養控除等申告書を提出済みでも、年末調整までに申告書の内容を修正すれば扶養の変更は可能です。16歳未満の扶養親族については夫婦間で扶養の変更をすることを選択肢に入れながら、定額減税制度を最大限活用できるように一度ご検討ください。