上場株式配当控除についてどのように変わる?
今年も所得税の確定申告の時期となりました。
今回申告分から、上場株式の配当に関して確定申告することで、配当から源泉されていた税金分の還付又は控除を受ける方について、次の通り変更となります。
前年までは所得税だけ配当控除を受け確定申告し、住民税は申告不要とすることができました。しかし、令和5年分から所得税と住民税の課税方式が一本化され、住民税のみ申告不要を選択することができなくなりました。
これにより確定申告して配当控除を活用すると有利となる方の基準が、課税所得金額900万円以下から695万円以下の方に引き下がることになりました。
あわせて、この申告により住民税上の所得に配当所得分が加わり、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料なども上がるため、申告の際は有利不利の判定が必要となりますので、弊社担当者まで是非ご相談下さい。
今回申告分から、上場株式の配当に関して確定申告することで、配当から源泉されていた税金分の還付又は控除を受ける方について、次の通り変更となります。
前年までは所得税だけ配当控除を受け確定申告し、住民税は申告不要とすることができました。しかし、令和5年分から所得税と住民税の課税方式が一本化され、住民税のみ申告不要を選択することができなくなりました。
これにより確定申告して配当控除を活用すると有利となる方の基準が、課税所得金額900万円以下から695万円以下の方に引き下がることになりました。
あわせて、この申告により住民税上の所得に配当所得分が加わり、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料なども上がるため、申告の際は有利不利の判定が必要となりますので、弊社担当者まで是非ご相談下さい。