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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

満期保険金の取扱い

A: 「そういえば、もうすぐ以前から掛けていた損害保険と生命保険が満期になるなぁ。」
B: 「じゃあ、満期保険金がAさんの口座に振り込まれてくるね。」
A: 「でも、これも所得の一部として申告しないといけないんだよね。」
B: 「うん。でも、その満期になる保険の内容を吟味しないといけないよ。」
A: 「そうか。保険証券をもってくるからみてくれるかなぁ。」
B: 「ほとんどのものが一時所得として申告すればいいんだけど、Aさんは酒屋の商売をしてるからちょっと気になることがあるんだよ。」
A: 「えっ。何が気になるんだい?」
B: 「以前話に聞いてたから心配だったんだけど、損害保険の満期保険金は、火災保険の満期だから一時所得で申告すればいいんだけど、生命保険の方は、Aさんが雇っている人が辞めたとき、死亡したときに退職金を支払ってあげようとして、契約者と、満期保険金、死亡保険金を受取るのもAさんで従業員を対象にして保険がかけられてるね。」
A: 「従業員が困らないようにと思ってかけたんだけど、じゃあ、この場合はどうすればいいんだい?」
B: 「この場合、退職金を支払うお金の為に保険をかけてたもので、酒屋の商売に関連して一時金として保険金を受けるものだから事業所得として申告することになり、退職金を支払えば、それは収入から差し引くことができるんだよ。」
A: 「じゃあ、酒屋の収入として計算すればいいんだ。そうするといつもより多く税金を払うことになるかなぁ。」
B: 「あれ?Aさんの酒屋ってそんなに儲かってたかなぁ。」
A: 「」
B: 「」