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シンワ税理士法人のスタッフが
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M&Aで節税?!

令和3年度の税制改正で、企業買収に関する税制が創設される見込みです。

 この制度は、一定の中小企業者が、他の法人の株式を取得して事業年度末まで保有していた場合には、その株式の取得価額の70%までを損失準備金として税務上の経費(損金)にすることができるというものです。
 例えば、1億円で株式を取得した場合には、7000万円が損金になり、これによる節税効果(税率を35%と仮定した場合)は2450万円になります。
 ただし、株式を取得してから5年間の据置期間の後、5年間でこの準備金を取り崩して、税務上の利益(益金)にする必要があります。上記の例で、令和3年度に7000万円を損金にした場合には、令和8年度から令和12年度まで毎年1400万円が益金になります。
 とはいっても、投資してから5年間の資金繰りには有益なので、ぜひ活用したいものです。