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シンワ税理士法人のスタッフが
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配偶者居住権で老後の生活費も確保?!

先日、令和元年度の路線価が公表されました。
都内の路線価は平均変動率が6年連続上昇していたり、前年比10%以上の上昇率となる地域も多くあったようですが、上昇傾向はここ名古屋も例外ではなかったようです。

さて、路線価の上昇は、土地を所有している方の相続財産の評価に影響します。
相続では、評価の高い不動産を取得するより、生活資金を確保したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

前回のブログでご紹介した配偶者居住権という制度は、生活資金の確保という面からもメリットがあります。
この制度は、自宅の評価を「配偶者居住権」と、「負担付き所有権」の2つに区分するものです。
「配偶者居住権」とは、配偶者が生きている間、無償で居住できる権利です。「負担付き所有権」とは、制約のある土地建物の所有権です。新設制度は、この2つに区分し、別々の相続人が相続できるようにしています。
例えば評価額2,000万円の自宅と、3,000万円の預貯金を配偶者と子1人で半分ずつ相続する場合で考えてみます。
現行制度で配偶者が居住を継続するには、自宅2,000万と預貯金500万円を相続します。
新設制度を使い、この自宅の評価を仮に「配偶者居住権1,000万」と「負担付き所有権1,000万」に区分すると、配偶者は「配偶者居住権1,000万」と預貯金1,500万を取得できます。
この様に居住を継続しながら生活資金を確保できるというのが制度導入のメリットです。

自身にとって必要な財産は何か、考えさせられる制度ですね。