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シンワ税理士法人のスタッフが
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配偶者居住権で節税!?

平成30年の民法改正により、配偶者居住権という制度が創設されました。
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に、終身又は一定期間、配偶者が住み続けることができる権利をいいます。

平成31年度の税制改正により、この配偶者居住権の評価方法が定められました。
これにより、対象となる建物及びその敷地は、「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分けて計算することになります。

さて、この制度は節税に使えるのでしょうか?

配偶者居住権は配偶者が亡くなった場合に消滅します。この時、「負担付所有権」は「完全な所有権」に変わります。
つまり、最初の相続時に、配偶者が配偶者居住権を、子が負担付所有権を取得しておけば、配偶者が亡くなったときには、子はその建物及びその敷地の完全な所有者となるわけです。
したがって、配偶者居住権の評価額の分だけは節税になる場合もあると考えられます。

なお、この制度は、令和2年4月1日以後の相続から適用されます。