還付申告をお忘れなく!
日本企業で2年間働き、まもなくドイツに出国するブラジル人の方から、税還付の手続きをしてほしい、と相談を受けました。
慣れない英文メールを交わしながら、そもそも還付の対象になる税金があるのか?と、調べてみたところ、厚生年金の脱退一時金から源泉徴収される所得税の還付であることがわかりました。
脱退一時金の主な受給要件は、以下の通りです。
・日本国籍を有していない
・国民年金または厚生年金の加入期間6月以上
・老齢基礎年金の受給資格期間10年に満たない
・障害年金等を受けていない
・資格喪失から2年経過していない
・日本に住所がない(転出後に申請)
厚生年金の脱退一時金の場合、受給額の20.42%が所得税として源泉徴収されます。
還付を受けるには、5年以内に退職所得の選択課税制度による確定申告を行う必要があります。申告書の提出、還付金の受取は納税管理人を選任して行います。
これらの手続きが煩雑で、一時金受給や所得税還付を諦めてしまう外国人の方も多いのかもしれません。
今回納税管理人を引き受けて大変勉強になりましたので、外国人を雇用しているお客様には、退職時のご案内としてお伝えしていきたいと思いました。
慣れない英文メールを交わしながら、そもそも還付の対象になる税金があるのか?と、調べてみたところ、厚生年金の脱退一時金から源泉徴収される所得税の還付であることがわかりました。
脱退一時金の主な受給要件は、以下の通りです。
・日本国籍を有していない
・国民年金または厚生年金の加入期間6月以上
・老齢基礎年金の受給資格期間10年に満たない
・障害年金等を受けていない
・資格喪失から2年経過していない
・日本に住所がない(転出後に申請)
厚生年金の脱退一時金の場合、受給額の20.42%が所得税として源泉徴収されます。
還付を受けるには、5年以内に退職所得の選択課税制度による確定申告を行う必要があります。申告書の提出、還付金の受取は納税管理人を選任して行います。
これらの手続きが煩雑で、一時金受給や所得税還付を諦めてしまう外国人の方も多いのかもしれません。
今回納税管理人を引き受けて大変勉強になりましたので、外国人を雇用しているお客様には、退職時のご案内としてお伝えしていきたいと思いました。