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シンワ税理士法人のスタッフが
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遺言の保管場所

 7月から遺言に関する新しい制度が開始されているのをご存じでしょうか。
『自筆証書遺言保管制度』です。

 遺言を残す方法として、公証人が作成する公正証書遺言か、自筆で作成して保管する自筆証書遺言があります。遺言の内容によっては公正証書遺言をおススメしますが、自筆で書きたい、手軽に作成したいと思われる方もいらっしゃるでしょう。
 自筆証書遺言はメリットもありますが、原本保管は紛失や、相続開始後に隠ぺい・改ざんの恐れもあり、不安が伴いますね。

 その不安を解消し、遺言者の意思を実現させ、相続手続きの円滑化を促す目的で創設されたのが『自筆証書遺言保管制度』です。

 この制度では、遺言者が作成した遺言書を、遺言書保管所となっている法務局に保管します。
 相続が開始した後に相続人等が請求すると、内容が記載された証明書の交付や原本の閲覧が可能となります。相続人等がこの請求をすると、他の相続人等にも通知がされる仕組みとなっています。
 来年度以降は、遺言書保管官が遺言者の死亡を確認した場合、あらかじめ遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管されている旨を通知する仕組みも運用が開始されるようです。

 遺言者の意思が安心して伝えられる制度ですね。