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シンワ税理士法人のスタッフが
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適格請求書発行事業者の登録へ向けて

 令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度が導入されるのを前に、今年の10月1日から、適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。
 
・適格請求書発行事業者とは?
 インボイス制度が始まると、買手(課税事業者)は仕入税額控除の適用を受けるために、適格請求書を保存する必要があり、買手から求められれば、売手はこの適格請求書を交付しなければならなくなります。では、適格請求書と現行の請求書は何が違うのでしょう。
 細かい記載事項のルールはあるものの、大きく異なるのは
 ①登録を受けた事業者でなければ発行できない。
 ②その登録番号を請求書に記載しなければならない。ということです。
 この登録を受け、登録番号を取得した事業者を「適格請求書発行事業者」といい、その登録を受けるための申請が冒頭で述べたものです。

・誰が登録できる?
 課税事業者であれば、法人個人を問わず登録が可能です。
 逆に免税事業者は登録できないため、適格請求書を発行できません。買手が消費者や免税事業者だけなら問題ないですが、課税事業者と取引があれば適格請求書を求められるでしょうから、いずれは免税事業者も課税事業者を選択し、適格請求書発行事業者へ登録していくことになるのではないでしょうか。

・申請期間と方法
 制度開始の令和5年10月1日に登録を受けるためには、令和5年3月31日までに所轄の税務署へ登録申請書を提出します。経過措置により、この時は免税事業者も消費税課税事業者選択届出書の提出なしに、登録を受けることが可能です。
 いずれにしろ、登録事業者となった後は、基準期間の課税売上高にかかわらず、消費税の納税義務が生じます。まだ時間もありますので、よく検討されて準備を進めていきましょう