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シンワ税理士法人のスタッフが
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退職所得課税の見直し

 令和3年の税制改正で創設され、令和4年以後適用となる「短期退職手当等」についてご案内します。この改正で、従業員の退職所得にも制限が生じることになりました。

 改正の対象となるのは勤続年数5年以下の従業員についてです。具体例を挙げてご説明します。
 ≪勤続年数5年の従業員が1,000万円の退職金を受け取る場合≫
 (改正前)(1,000万円-200万円)×1/2=400万円
      この400万円に対して税金がかかりました。
 (改正後)(1,000万円-200万円)-300万円=500万円
      (300万円×1/2)+500万円=650万円
      この650万円に対して税金がかかるようになりました。

 下線部分の計算(退職所得控除後の金額)については変更がないため割愛します。二重線部分が今回の改正で、つまり、下線部分で計算した金額のうち、300万円までは今まで通り1/2の適用が受けられますが、300万円を超える金額については1/2の適用が受けられなくなりました。

 上記の例ですと、税額にして約50万円ほど納税が増える計算になります。本年1/1以降に退職される勤続年数5年以下の従業員の方にとっては、なんとも痛い改正ですね。