ブログ

シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

“車の盗難による保険金”

A: 「社長、こんにちは。いつもお世話になります。顔色が良くないですが、何かあったんですか?」
B: 「先月、購入したばかりの私の車が盗難されたんだよ。」
A: 「物騒な世の中ですね。でも、車両保険に入っていれば保険金が受け取れますが、社長のお車に車両保険は掛けていたんですよね。」
B: 「あ!そうだね。多分掛けていたと思うよ。もし、損害保険会社から保険金を受け取った場合は、この保険金も法人税の課税対象となるのかね?」
A: 「はい。課税対象となってしまいますね。でも、車の帳簿価額は、経費になりますよ。」
B: 「えっ~!車も盗られ、税金も取られるのか。」
A: 「車は盗られてしまいましたが、税金に関しては一時に取られない方法がありますよ。」
B: 「本当か?その方法は、何だね?」
A: 「固定資産の圧縮記帳という方法です。この方法は次の車を購入した時に、購入車両の取得価額から保険金と車の帳簿価額との差額を差し引いて減価償却費を計算する方法ですよ。」
B: 「要するに、その方法は、各々の事業年度の減価償却費が、普通に計算したのと比較すると少なくなっているということか?」
A: 「そうですね。」
B: 「それでも、一時に課税されないから助かるよ。」
A: 「えっ、どうしてですか。」
B: 「保険金を受け取ったとしても、半分近く、税金が課税されると思うと、その保険金を使って次の車が買えないからなぁ。」
A: 「そうですね。でも次の車は、すぐに買わなくても大丈夫ですよ。盗難にあった事業年度の翌事 業年度から2年以内に購入すればいいんですよ。それより、社長は次の車は考えているのですか?」
B: 「考えているも何も・・・。」
A: 「社長!次の車を考えるより、まず車両保険の内容を確認したほうがいいですよ。」
B: 「そうだな。」
A: 「この保険証書を見る限りでは、盗難の時には保険金は受け取れないですよ。」
B: 「え!!もう車を注文してしまったよ。」