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シンワ税理士法人のスタッフが
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貸倒引当金にご注意を!

令和2年度の税制改正のうち、令和4年4月1日以降に開始する事業年度から適用されるものがいくつかありますが、
そのひとつに貸倒引当金の改正があります。

これは、貸倒引当金の対象となる金銭債権から完全支配関係(注)がある他の法人に対する金銭債権が除外される、というものです。

例えば、親会社が100%子会社に対して売掛金や貸付金を有している場合に、この売掛金や貸付金が貸倒引当金の対象外になります。

前期にこれらの債権に対して貸倒引当金を設定している場合には、戻入益が発生することになります。

(注)発行済株式の100%を保有する親子会社間や兄弟会社間などをいいます。
個人株主を頂点とする100%兄弟会社も含まれます。